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平和すぎる相続 ステップ1-4 | 相続の準備・手続・相続税申告をサポート。高槻市のFP税理士

平和すぎる相続 ステップ1-4

相続の5ステップHIA

 
step 相続まで3年以上あるときに   

相続対策の必要性チェック1 ~ 不動産がある場合

相続で気をつけたいのは、カンタンには換金することができない重た~い資産、つまり 「不動産」 や 「自社株(じしゃかぶ)」 があるケースです。

主要な重たい資産のナンバーワンが自社株なら、ナンバーツーに来るのが不動産です!

 

●相続対策の必要性チェック1 ~ 不動産がある場合

不動産を相続させる場合、何らかの問題が生じる可能性があるのは「資産の分割」 「納税資金の準備」に関してです。

例えば、共同で相続させる不動産に相続人の1人が住む場合、

「そこに住む人と、そこに住まない人の間で、それぞれが納得するように、どのような調整をするか?」

という問題は、相続人の生活に直結します。

こういうケースでは金融資産中心の相続の場合よりも、事前対策の必要性が高いといえます。

また、不動産を受け継ぐ人がまとまった相続税を納める場合には、一定の金融資産を用意してあげることも大切です。

こういうと、ずいぶんと面倒な資産のように思われるかも知れませんが、じつは不動産は相続において有利な資産のひとつです。

・賃貸している場合は、それに応じた割合の評価

・一定の条件を満たす居住用の土地は、最大80%減の評価

つまり、相続税の評価額を減らしやすいうえに、「住む」「貸す」「売る」「建てて貸す」といった幅広い選択肢がある資産といえるのです。

不動産が落とし穴となって、平和でない相続になってしまわないように、生前にしっかりと調整を図るか、遺言によりハッキリと意思を残すことは少なくとも一度は検討する価値があるでしょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ できるだけ避けたい「不動産の共有」

預金や株と違って、分けにくい不動産。

相続時に3人以上で共有してずっとそのまま、というケースは珍しくありませんが、10年後、20年後、30年後…に問題が起きる可能性があります。

例えば、兄弟姉妹だけが共有しているうちは大丈夫ですが、次の相続が発生してその配偶者や子供が共有者に加わったり、さらに次の相続が発生したりすると、いよいよ「複数の他人が共有している」状態に近づいてトラブルが起きやすくなります。

平和すぎる相続のためには「不動産の共有はできるだけ避ける」と念頭においておきましょう。

 

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