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平和すぎる相続 ステップ5-3 | 相続の準備・手続・相続税申告をサポート。高槻市のFP税理士

平和すぎる相続 ステップ5-3

相続の5ステップHIA

 

step5 相続が完了した後も、まだ残っていること

海外の預金口座はどうやって現金化する?

日本国内の預金を相続する場合、所定の書類を集めれば、手続きが進みます。

一方、海外の預金口座(国外の支店)の相続手続きは、どうなのでしょうか?

 

●預金の相続手続きにおいて必要なものは?

日本国内の金融機関の預金口座を相続する場合、少々の面倒はありますが、指定された書類を集めれば手続きを行うことができます。

具体的には、

・口座解約請求書(銀行備付用紙)・・・相続人全員の署名・捺印が必要

に加えて、

・遺産分割協議書・・・・・相続人全員の署名・捺印が必要

・被相続人の住民票除票、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

・相続人の印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの)

・相続人の戸籍謄本(転籍がある場合は、除籍謄本)

などを用意すれば、預金口座の相続手続きができます。

 

たとえば数千円しか残高がない口座に関しては、費用対効果を考えて特に手続きをしないというのも1つの方法かも知れません。

一方、海外の金融機関(日本国外の支店)の預金口座を相続する場合は「共同名義人」等の設定をしていないと、もっと面倒な相続の手続きが生じる場合があります。

 

詳細は省略しますが、海外の預金口座等の相続の際にはプロベイト(検認)という現地の裁判所を通じた手続きが必要で、専門の弁護士のサポートが必要となるのが一般的ですので、注意しておきましょう。

 

平和すぎる(ボタン)2  ~ 実務上は、色々と悩ましい

私の父が亡くなった際は、香港にある金融機関の預金を家族が相続するために専門の弁護士のサポートが必要となり、結構な費用と時間を要しました・・・

とはいえ「共同名義人」の設定をすると、主な手続きの添付書類が倍になるなど平常時の手間は確実に増えます。

実務上は、個別に判断する必要がありそうですね。

 

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