平和すぎる相続 ステップ1-5

相続の5ステップHIA

 
step 相続まで3年以上あるときに   

相続対策の必要性チェック2 ~ 自社株がある場合

相続資産に自社株(非上場株式)がある場合も、注意が必要です。

これは、不動産よりも換金が難しい資産といえます。

なぜでしょうか?

 

●相続対策の必要性チェック2 ~ 自社株がある場合

それは、その株を相続した人が「売りたい」と思っても、売買市場がないので 「その株を買いたくて、買う資金もある」 関係者がいなければ、現金化することができないからです。

また、次の世代に事業を継がせたい場合、一定の規模に育った会社のいわゆる自社株」の円滑な引継ぎは、困難を伴うケースがあります。

自社株は、現金化しにくいにも関わらず、相続時に思わぬ高い評価が出て「こんな多額の相続税、払う現金がない!」 となることは珍しくありません。

(株)住まいと保険と資産管理(以下HIA)の社長の体験になりますが、平成4年頃に祖父が亡くなった後、 社員100人以上の同族会社の自社株の多くを相続したHIA社長の父は、 相続税を払うのに苦労しただけでなく、さらに納税のために行った借入金の返済に長く大変な思いをしていた…という状況をHIAの社長は実際に見ました。

(そうなる前の方にはお役に立てるかも知れませんので・・・ご相談ください)

 

非上場の株式に関して、特に注意した方がよいのは、

・事業の規模が大きく育っている

・まとまった不動産資産を保有している

というようなケースです。

評価額が大きくなる傾向があるため、何も対策を打たないと問題が生じやすくなります。

「相続・事業承継にともなう納税対策を、きちんとおこなう」ためには、

生命保険を活用して、納税に備える

・できるだけ自社株の評価が下がったタイミングで、生前贈与を進めるなどの対策があります。

 

他にも、一定要件を満たす中小企業は、 事業承継にかかる税金の最大8割相当が猶予(支払いの先延ばし) を受けられる「自社株の納税猶予(のうぜいゆうよ)制度」があります。

いずれにしても、相続資産に自社株(非上場株式)がある場合は、相続の対策を真剣に考えておきましょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ その後継者は、納税に困らないか?

本人が 「自分の亡き後も、この事業を継続・発展させてほしい」 と願っている場合には、 「この価値のある事業を、継続・発展させたい」と真剣に思う後継者が必要になるでしょう。

そして、会社のオーナーとしての権利である自社株を後継者に受け渡す場合には、 「納税に困らないか?」 だけは必ず配慮してあげたいポイントです。

 

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