Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/fp-tax/www/fp-tax/wp-content/themes/smart078/functions.php on line 46
平和すぎる相続 ステップ2-2 | 相続の準備・手続・相続税申告をサポート。高槻市のFP税理士

平和すぎる相続 ステップ2-2

相続の5ステップHIA

step2 相続が近づいてきたと思ったら

遺言書の種類と選び方

相続対策の1つに、遺言(ユイゴン、イゴン)があります。

これは故人の遺志を文書にして残す方法ですが、家族が混乱しない平和すぎる相続を実現するために、かなり有効な手段の1つといえます。

 

●もし自筆で作成する場合の注意点とは?

遺言には、主として3つの方法

1.自筆(ジヒツ)証書遺言

2.公正(コウセイ)証書遺言

3.秘密(ヒミツ)証書遺言

がありますが、実務上で耳にするのは上の2つです。

 

それぞれのポイントは

1.自筆証書(ジヒツ・ショウショ)遺言:
⇒ 自分で書いて保管する。

2.公正証書(コウセイ・ショウショ)遺言:
⇒ 証人2人の立会いのもとで作成。公正証書として公証人役場に保管する。

となります。

 

もし生前に内容を知られたくない場合は「自筆証書」が有力ですが、
遺言書として有効な書式か?」の細かいチェックが事前にされない点や、
「紛失の恐れがある」
「遺言が存在しないと思われたり、忘れられる恐れがある」
という点について、注意をしておく必要があります。

有効な遺言書を作成して、さらに保管の信頼性を重視する場合は「公正証書」がおすすめです。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ 気軽に「エンディングノート」から

最近は、自分が亡くなったあとに家族や周囲の人に伝えたい情報やメッセージをまとめた「エンディングノート」と呼ばれる書籍や文房具が一般的になってきました。

エンディングノートの内容は、資産の一覧・遺言書の有無・遺産相続に関する希望だけでなく人生を振り返った思い出、介護・延命治療・お葬式・お墓の希望、家族や親戚や友人への言葉など、多岐に渡りますが、法的な効力はありません。

しかし、このノートは遺言の下書きにもなりますし、その後に遺言を作るか否かに関わらず、家族への思いやりや感謝のメッセージを残すことは「平和すぎる相続」に役立つと思います。

 

FP税理士へのお問い合わせ

 

※当ページでお伝えしている情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になりますのでご注意ください。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」
と、お問い合わせフォームやお電話・メールなどでで、ご連絡をお願いします。

当社は(株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部です。