平和すぎる相続 ステップ3-3

相続の5ステップHIA

 

step3 相続発生から3か月以内にすること

相続放棄(そうぞく・ほうき)の手続きの流れ

もし、亡くなった人の資産よりも負債の方が多い場合「相続を放棄する」という選択肢があります。

ここでは「手続きとしての相続放棄」の流れについて、大まかに頭に入れておきましょう。

 

●相続放棄の具体的な手順は?

相続放棄は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(猶予期間:ユウヨキカン)に家庭裁判所へ申述をする必要があります。

具体的な手順としては、

【ステップ1】 家庭裁判所への「相続放棄 申述書(シンジュツショ)」の提出

放棄を希望する相続人は、被相続人の死亡時の住所の管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、相続放棄の申述をします。

 

【ステップ2】 「相続放棄 照会書(ショウカイショ)」への記載

ステップ1から1週間~10日前後で、家庭裁判所からその相続人に「相続放棄に関する照会書」が届くので、その照会に対する回答書を家庭裁判所に提出します。

 

【ステップ3】 「相続放棄申述 受理通知書(ジュリ・ツウチショ)」の受領

ステップ2の提出から1週間~10日前後で、家庭裁判所から「相続放棄申述 受理通知書」が送られてきます。

これにて放棄完了です。

 

●相続放棄ができなくなるケースとは?

なお、以下のような行為を行った場合は、相続したものとみなされて相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。

●相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。

●相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿(イントク)したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。

例えば 「死亡当日に被相続人の預金を葬式費用に引き出した」 だけでも「相続財産の処分」として相続放棄が認められなくなる可能性があります。

もし、負債が多そうな家族(事業主など)が亡くなった場合は「本人の預金の引き出し」を軽々しく行わないように注意しましょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ 放棄で生じる 「繰上げ当選?」 に注意

「お母さんが全部相続できるように、子供が相続放棄する」という考え方は、誤りです。

子供が全員放棄すると、本人の両親や兄弟姉妹が「繰上げ当選」のように「法定相続人」(標準的な相続人)になります。

そうなると、普段は顔を合わせない親族と「遺産分割の協議」を行う必要が生じるなど、本末転倒の平和でない事態になりかねません…

相続の放棄を決断する場合も、一度は専門家に相談することをおすすめします。

 

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