Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/fp-tax/www/fp-tax/wp-content/themes/smart078/functions.php on line 46
平和すぎる相続 ステップ3-4 | 相続の準備・手続・相続税申告をサポート。高槻市のFP税理士

平和すぎる相続 ステップ3-4

相続の5ステップHIA

 

step3 相続発生から3か月以内にすること

保険金の受取りに実際に必要なもの

ご家族の生活の支えの1つになる、大切なお金である保険金。

でも、保険金は何もせずに待っていてもらえるものではありません。

受取人が請求をすることで、初めてもらえるものです。

 

●それを受取るために、実際に必要な書類とは?

あなたは、保険金の受取り(請求)に最も重要な書類は何だと思いますか?

保険証券? あった方がよいですが、手元になくても大きな問題はありません。

実際、私の父が亡くなった際、生命保険の保険証券が見つかりませんでしたが、再発行の手続きをする必要もなく、母は保険金請求の手続きができました。

まずは、保険金の受取人(保険会社から定期的に郵送される書類に記載されている)の方が保険会社に電話して、保険金の請求書を取り寄せましょう。

そして、多くの保険会社では、請求書に記入した上で、

・医師の死亡診断書(または死体検案書)

・被保険者(亡くなった方)の住民票

受取人の戸籍抄本 & 受取人の印鑑証明

 

上記の証明書類を添付して送付すれば、受取人の指定口座にお金が振り込まれる、というのが一般的な流れです。

なお、具体的な手続きの詳細は、それぞれの保険会社のカスタマーセンターに電話で問い合わせると、懇切丁寧に教えてもらえるでしょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ 相続を放棄しても、保険金は受取れる

「本人の資産より借入金の方が明らかに多かったので相続を放棄した」という場合でも、保険金は受取れます。

保険金は「みなし相続財産」と呼ばれて相続税の計算において勘案されますが、通常の「相続財産」には入らないからです。

相続放棄を検討する際には「自分は保険金の受取人になっているか?」という点も考慮に入れておきましょう。

 

FP税理士へのお問い合わせ

 

※当ページでお伝えしている情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になりますのでご注意ください。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」
と、お問い合わせフォームやお電話・メールなどでで、ご連絡をお願いします。

当社は(株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部です。