一括贈与に係る贈与税の非課税措置
結婚・子育ての資金の一括贈与に係る 贈与税の非課税措置 |
教育資金の一括贈与に係る 贈与税の非課税措置 |
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目的 | 少子化対策に資するため、一括贈与により若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しすること | 高齢者層に偏在している豊富な金融資産を子どもの将来の教育費として市場に引き出した上、子どもの教育資金の確保を図るとともに、成長マネーとして有効活用すること |
期間 | 平成27年4月1日~平成31年3月31日 | 平成25年4月1日~平成31年3月31日 |
受贈者 | 20歳以上50歳未満の個人 | 30歳未満の個人 |
贈与者 | 受贈者の直系尊属 | 同左 |
限度額 |
受贈者1人につき1,000万円 (結婚費用 300万円) |
受贈者1人につき1,500万円 (学校等以外金銭 500万円) |
使途 | 結婚・子育ての資金 | 教育資金 |
終了事由 | ①受贈者が50歳に達した場合
②受贈者が死亡した場合 ③信託財産等の価額が零となり、終了の合意があったとき |
①受贈者が30歳に達した場合
②受贈者が死亡した場合 ③信託財産等の価額が零となり、終了の合意があったとき |
終了時の課税 (終了事由①③) |
残額に贈与の課税あり | 同左 |
受贈者死亡時の課税
(終了事由②) |
残額があっても贈与税の課税なし | 同左 |
贈与者の死亡時の課税 | 贈与者死亡時の残額を相続財産に加算有り | 贈与者死亡時の残額を相続財産に加算無し |