平和すぎる相続 ステップ5-1

相続の5ステップHIA

step5 相続が完了した後も、まだ残っていること

不動産を相続した場合の手続きは?

本人の遺産に不動産が含まれる場合、いずれどこかのタイミングで実行する必要があることの1つに、不動産の名義変更(メイギ・ヘンコウ)があります。

 

●不動産の名義変更をする場合、必ず掛かる費用は?

相続が発生してから10ヶ月の間は、遺産分割する方法の決定から相続税の申告および納税までのスムーズな完了を優先すべきでしたね。

しかし、申告や納税が落ち着いたら、預金等の相続手続きだけでなく「不動産の名義変更」 も必要ということを、頭の片隅に置いておきましょう。

いつまでに必ず行わなければならないという明確な期限はありませんが、今後、相続人が自らの所有権を主張するためには必要なことです。

具体的に「不動産の名義変更」を行う場合は、その不動産の所在地を担当する法務局に不動産名義変更の手続きを申請する必要があります。

変更登記の際に必ず掛かる費用は《登録免許税》です。

相続の際の登録免許税は「固定資産税評価額 × 0.4%」となっており、2000万円なら約8万円、5000万円なら約20万円となります。

 

また、通常のケース(自分で行わない場合)においては、

・司法書士事務所などに依頼するための業務報酬(数万円~十数万円等)

・「登記事項証明書」や「戸籍謄本」など、関連する書類の取得費用

などが実費として掛かる可能性があることも、念頭においておきましょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ 実務上では、ケースバイケース

一定以上の金額で売買されている土地(宅地など)は、相続完了後すみやかに名義変更するのが良いでしょう。

一方、名義変更を後回しにしたくなるのは、売却が難しい山林など・・・。

また、不動産を持ち続けたい相続人がいない場合など、いったんは共有で相続しつつも、換金を目的として全員の合意で売却活動を始めてしまう選択肢もあります。

 

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