相続が完了した後も、まだ残っていること
生命保険金の時効は2年? それとも3年?
生命保険金の時効、何年か知っていますか?
そして、実務上ではどうなっているか、知っていますか?
●死亡から3年以上が経過しても、あきらめる必要はない!
あなたは、保険金の時効について知っていますか?
例えば、生命保険会社の保険金の支払い義務については、商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅期限を3年に延長しています。
ただし、時効に伴う法律効果は時間の経過だけで生じるものではなく、時効によって利益を受けるもの(生命保険の場合は保険金の支払い義務が消滅する保険会社)が時効の利益を受ける旨の意思表示をすること(これを時効の援用という)によって初めて発生します。
よって、具体的な保険会社の対応としては、死亡・満期などの保険金請求権が発生していることが明らかなものについて「時効を援用」される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
ですから、たとえ本人が亡くなってから3年以上が経過したとしても、保険金の受取りをあきらめる必要はありません。
「亡くなって何年も経ってから、有効と思われる保険証券が出てきた」
というような場合は、まず保険会社に問い合わせてみましょう!
~ 請求モレに注意しよう!
保険は「請求漏れ」が珍しくありませんが、実際に生じたらもったいないことです。
例えば、保険に様々な特約がついている場合、もらえるはずの給付金や保険金を見逃している可能性があります。
自信がない場合は、保険会社に問い合わせたり、保険全般に対応できるファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
相続が完了した後も、まだ残っていること
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