平和すぎる相続 ステップ1-3

相続の5ステップHIA

step 相続まで3年以上あるときに   

相続の前倒し、相続時精算課税(セイサンカゼイ)制度

相続は「私が死んだら受け取って」というようなものですが、「私が生きている間にこれあげる」というのが生前贈与で、相続を前倒しで行うような意味があります。

 

●精算課税制度 のメリットや注意点は?

生前贈与には、ふつうの「暦年贈与(れきねんぞうよ)制度」がある一方で、相続の一部を前倒しで行う「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)制度」もあります。

ここでは、後者の制度の「ポイント」「メリット」「注意点」をお知らせしましょう。

 

▼精算課税制度のポイント

1.「65歳以上の親から20歳以上の子」へ贈与する際に、相続前に、まとまった資金(2500万円まで)を贈与税が掛からずに渡すことができる。

2.「非課税枠を超えても、贈与した年は一律20%の税率。最終的に相続が発生したタイミングで、それまでに贈与した資産を合わせて相続税を清算する。

3.このとき「相続時の資産評価」にて課税され、課税評価の変化や、贈与した資産が相続までに生んだキャッシュは相続税の対象に入らない。

 

▼精算課税制度の主なメリット

1.不動産の購入等、まとまったお金が必要な時に渡すことができる。

2.「分割対策」を相続前に素早くおこなえる。

3.お金を生む資産(例:賃料収入のある不動産)を早い時期に渡すと、暦年贈与に近い「節税対策」を期待できる。

 

▼精算課税制度の主な注意点

1.この制度を一度利用すると、特定の贈与者からの暦年贈与(年110万円の非課税あり)を受けられなくなる

2.贈与時に税金はなくても、将来の相続税はかかることがある

3.自宅等の小規模宅地の評価減ができない。

以上のようなことに留意しつつ、相続で資産を受け継ぐのではなくすぐに喜んでもらえるタイミングで自分の意思で贈与を行うのも、「平和すぎる相続」を実現するために好ましいと思います。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ とりあえず、文字通りに理解しておく

ここで取り上げた、ソウゾク時セイサンカゼイ制度がピンと来なかった人は、「相続時に(前倒しで贈与した分も含めて)精算して課税される制度」と、文字通りの理解をしておきましょう。

どこかで役立つ可能性があります。

 

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