平和すぎる相続 ステップ1-1

相続の5ステップHIA

 
 step  相続まで3年以上あるときに   

3つの相続対策を早めに考えるメリット

あなたの家庭において平和すぎる相続を実現するためには、「3つの問題」が生じる可能性を予想して、必要な対策を早めに検討しておくことをオススメします。

 

●1つめの問題:残された家族が上手に資産を分けられないかも…

本人が遺言(ユイゴン)を残さずに亡くなった場合、家族が話し合いで全員納得して
遺産分割協議」(イサンブンカツキョウギ:遺産のわけ方を決めること)
がまとまるなら心配ありませんが、そうでないケースも多々あります。

また、分割の協議が整わずに不動産を共有で相続した場合、所有者が増えていくため管理や売却が難しい資産になる可能性があります。

もし遺言があれば「本人の意思を尊重する」ということになり、 スムーズな遺産の分割が実現しやすいでしょう。

⇒ これを解消するには『分割対策』(ブンカツタイサク)が必要です

・お世話になった人に多く遺してあげる(公平な分け方)

・事業継続に必要な資産は継承者に遺す(先々問題が起こらない分け方)

・配偶者が困らないよう、今後の生活に必要な現金を用意する

たとえ相続税が掛からない水準の資産でも
「本人の希望を反映した分け方」
「トラブルを未然に防ぐ分け方」
を考えることは、平和すぎる相続を実現するうえで欠かせません。

 

●2つめの問題:残された家族が相続税を払えなくなるかも…

相続資産が現金だけの場合「相続税を払えなくなる」心配はありません。

しかし、不動産や非上場株式など、換金が難しい資産を相続する場合、「結構な資産を相続したけど、納税ができなくて困った」という状況に陥る 家族がいるかも知れません。

⇒ これを解消するには 納税資金対策 (ノウゼイシキンタイサク)が必要です。

例えば、不動産を受け継ぐ人には、相続税の納税に困らないだけの現金が保険金で入るようにする…といった配慮があるといいですね。

 

●3つめの問題:家族が必要以上に多くの相続税を負担するかも

不動産資産などにより、相続資産の額が大きい(例えば1億円~)場合、ご家族に少なくない相続税の負担が生じる可能性があります。

さらに現金資産が少ないと、不本意な資産の売却をせざる得ないこともあります。

⇒ これを解消するには 『節税対策』 (セツゼイタイサク) が必要です。

資産の保有形態を工夫することによって、相続税の課税対象となる資産の評価を変えたり、非課税枠を利用したりすると、将来の相続税額が減るメリットが生じます。

 

平和すぎる(ボタン)2  ~ 何もしなかったら、どうなるの?

もちろん「何もしない」という選択肢もありますし、何もせずに亡くなる方も珍しくありません。

ただし、その場合は 「3つの問題が生じる可能性がある・・・」という覚悟が必要です。

特に 『分割対策』 については、「平和すぎる相続」を実現するために極めて重要です。

 

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