平和すぎる相続 ステップ4-3

相続の5ステップHIA

 

step4 相続発生から10か月以内にすること

相続税がゼロでも、申告する必要がある人とは

相続税が掛からない人は「相続税の申告をする必要がない」のが原則です。

遺産額が「相続税の基礎控除」以下であれば、申告は不要ですので、何もしなくてよいことになります。

でも、例外があります。

 

●小規模宅地(ショウキボ・タクチ)の特例を受ける場合は必要!

納付すべき相続税がなければ、絶対に申告する必要がない・・・

かと言えば、そうではありません!

 

それは、

▼本人が自ら住んでいた宅地を、相続した人が居住し続ける場合は、240㎡までの部分について80%オフ

▼本人がアパート経営等をしていた宅地を、相続した人がその後も賃貸経営を継続する場合は、200㎡までの部分について50%オフ

というような内容の「小規模宅地等の特例」を受けた結果として相続税が掛からないことになるケースです。

 

この特例を受けるためには、相続発生後にすべきことが2つあります。

(1) 「小規模宅地等の特例適用を受ける自宅の敷地」について、誰が相続するかを決めること

(2) 相続税の申告期限(相続発生後、10ヶ月以内)までに、この特例を受ける旨を記載した相続税申告書を提出すること

 

小規模宅地等の特例は、申告書を提出しないと認められませんので、税額ゼロでも相続税の申告を忘れないようにしましょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ この特例を使う場合には注意

例えば、都市圏の駅近くなど便利な場所に自宅がある方が亡くなった場合「小規模宅地の特例を使うと、相続税がゼロになる」ケースは珍しくないでしょう。

この特例、昔は適用の要件がゆるかったのですが今は厳しくなりました。

そこに住まない人が自宅を相続しても適用されないなど、注意点が増えましたので、これを使う場合は、遺産分割の協議を進める前に専門家への確認をおすすめします。

 

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