平和すぎる相続 ステップ4-2

相続の5ステップHIA

step4 相続発生から10か月以内にすること

亡くなった方の所得税の申告は4ヶ月以内

ご本人が亡くなって3ヶ月が経過すると、例えば「相続放棄はせず、単純相続をする」などというご家族の判断が決まるでしょう。

そこで一息ついていると、次の締め切りがやってきます。

 

●亡くなった方に、一定の所得があった場合は・・・

それは 「準確定申告(ジュン・カクテイシンコク)」 といって、亡くなった方の所得税の申告です。

被相続人が死亡した場合、相続人が故人に代わって所得税の確定申告をしなければなりません。

これを 「準確定申告」 といいます。

これは「年初から~死亡した日までの所得」を「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に申告(および納付)をするものです。

ただし、相続があった場合に、すべての人が準確定申告が必要というわけではありません。

主なところでは、

個人事業主をしていた方

◎ 不動産所得があった方(大家さん

が亡くなった場合は、おそらく準確定申告の必要があると考えておいたほうがいいでしょう。

 

申告書の提出は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署で行います。

例えば、既に3ヶ月経過しているとすると 「1ヶ月以内で行わないと期限を過ぎてしまう」 という状況になる可能性がありますので、

・身近に税理士がいれば、早めに見積もりだけでも依頼しておく

・相続関連の専門家のネットワークを持つ会社に一度は相談しておく

といったアクションを早めに取っておきましょう。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ もし4ヶ月を過ぎてしまったら・・・

お通夜から四十九日まですぐに時間が経って、やっと故人の財産の資料を整理をして、いつのまにか4ヶ月を過ぎていた、どうしよう・・・というケースは多いかも知れません。

まず「還付を受ける」場合は、少々遅くなっても損はありません。

一方「申告・納税をする」場合は、過ぎると延滞税などが掛かる可能性があります。

失念していた場合は、正直に理由を述べれば…少し大目に見てくれるかも知れません。

 

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