平和すぎる相続 ステップ2-3

相続の5ステップHIA

step2 相続が近づいてきたと思ったら

資産を処分する、取引金融機関を減らすメリット

相続が発生した後、そのことを金融機関に通知する(亡くなったことが知られる)と、金融資産に預けている本人(被相続人)の資産は一時的に凍結されます。

凍結されたお金は、相続の手続を取るまでの間、しばらく動かせなくなります。

 

●銀行での相続手続きには、どのような書類が必要?

例えば、銀行における相続手続きの場合、次のような書類を用意したうえで、金融機関の窓口へ訪問して行うケースが一般的です。

・名義書換依頼書(銀行に備付)

・除籍謄本(被相続人)

・戸籍謄本(相続人)

・預金通帳

・印鑑証明書(相続人)

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

※リストは一般社団法人全国銀行協会ホームページより。

具体的な内容は、銀行ごとに違うことがあります。

 

これらの相続手続きは、数が多いと意外に大変です。

私も、父が亡くなった際に母の相続手続きをサポートしましたが、正直なところ「残高が少ない金融機関は、いったん放っておこう…」と思えるほどの面倒さを感じました。

残された方の負担を考えると、必要以上に銀行を分けている場合には整理することも立派な相続準備のひとつといえます。

また、もしあなたがインターネット専用銀行や証券会社にお金を預けている場合、ご家族が気づかない可能性もあります。

その不安を解消するためには、最初は走り書きのメモ程度でも構わないので「資産一覧」を作ることをオススメします。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ 残高が少ない口座はゼロにしておく?

相続の発生後に、金融機関が本人が亡くなったことを知って口座を凍結した場合、意外と対応に困るのは、残っている金額と比べて相続手続きの手間が大きいような「少しだけ残っている預金口座」です。

そのような口座がある場合、口座を解約しないまでも、いったん残高がゼロになるまで本人が引き出して手元の現金としておき、お世話になった人への謝礼などに使うことで 「死んだお金」 が 「生きたお金」 に変わる可能性があります。

 

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