相続発生から10か月以内にすること
遺言と異なる遺産分割は可能?
一般に、遺産の相続を行う局面においては、故人の考えをできるだけ尊重すべきですが 「遺言と異なる遺産分割」 は可能なのでしょうか?
●相続人全員が同意すれば、異なる分け方も可能
結論からいうと、遺言と異なる遺産分割も可能です。
基本的には、遺産の相続を行う局面においては、故人の考え(遺志)をできるだけ尊重すべきと思います。
しかし、遺言を書いたときと相続時では資産や家族の状況が大きく変わっていることは多いので、遺言どおりの遺産分割がベストとは限りません。
また、各々のご家族には、遺産の譲り受けを放棄する権利もあります。
そこで 「遺言と異なる遺産分割」 をした方がよいと思える場合、相続人であるご家族が十分に話し合って納得できるのであれば、それは可能です。
※また、法定相続分(ホウテイソウゾクブン)という「相続では、こういう分け方が一般的」というガイドラインと異なる遺産分割も、もちろん可能です。
相続人全員が同意すれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議(イサン・ブンカツ・キョウギ)を行うこともできます。
例えば、相続人が子供2人だけで「AとBが不動産を共有する」という遺言だったとしても、実際は「Aは不動産を希望するが、Bは現金を希望する」というのが現実的な希望だった場合には、親の愛情と遺してくれた資産には十分に感謝しつつも、遺言と異なる遺産分割協議書を作成することも検討したいですね。
ただし、本人の遺言において「遺言執行者」が選任されている場合は、注意が必要です。
遺言と異なる遺産分割を行うには、相続人全員の同意だけでなく、さらに遺言執行者の同意も必要ですので、きちんと確認しながら進めましょう。
~ やはり最も大切なのは…
本人以外の家族がお互いを尊重する姿勢があれば、遺言と異なる遺産分割で 「平和すぎる相続」を実現することも可能です。
敢えて自分の資産の行き先をコントロールしないという考えもあって良いでしょう。
やはり最も大切なのは、家族や親族の間のコミュニケーションですね。
相続発生から10ケ月以内にすること
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