相続まで3年以上あるときに
贈与を利用しよう ~ ふつうの贈与(暦年贈与)
ある年(1月から12月までの間)に、親が子供に合計100万円を贈与しました。
では、ここで問題です。 贈与税はいくらかかるでしょうか?
●前倒しで贈与することで、相続にはプラスの影響がある?
いわゆる暦年贈与(レキネン・ゾウヨ)では、年間110万円までの非課税枠があります。
例えば、ある年(暦年:1月から12月までの間)において親が子供に合計100万円を贈与しても、贈与税はゼロということです!
そして、そのような贈与をすることで、相続対策にかんして、
1.分割(ブンカツ)対策ができる
ご本人の希望に沿った資産の分け方が、相続よりも前倒しでできる。
2.納税資金(ノウゼイシキン)対策ができる
生前贈与をした資金が、相続人の「相続税の納税資金」の準備にもなる。
3.節税(セツゼイ)対策ができる
資産をのこす相手を決めて、継続的に贈与を続けることで、「相続時に合算される資産」を減らす(→相続税を減らす)効果がある。
など、それぞれの点で一定の効果が期待できます。
●注意点:相続発生前3年以内の贈与は「持ち戻し」がある
上記のような効果のある贈与ですが、長く続けると効果が高まる一方、相続発生から3年以内の贈与には「持ち戻し」に注意しましょう。
「持ち戻し」が適用されることによって、3年以内に贈与した資産は相続時に課税対象となってしまいます。
【計算例】
○相続発生の5年前から暦年贈与をはじめると・・・
非課税で贈与できる資産合計額
110万円/年 × (5年 - 3年《持ち戻し》) = 220万円
○相続発生の10年前から暦年贈与をはじめると・・・
非課税で贈与できる資産合計額
110万円/年 × (10年 - 3年《持ち戻し》) = 770万円
つまり、3年以内に行った暦年贈与は効果がありませんので、同じ対策を行うなら早めが望ましいといえます。
※当ページでお伝えしている情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になりますのでご注意ください。
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