平和すぎる相続 ステップ1-2

相続の5ステップHIA

step 相続まで3年以上あるときに   

贈与を利用しよう ~ ふつうの贈与(暦年贈与)

ある年(1月から12月までの間)に、親が子供に合計100万円を贈与しました。

では、ここで問題です。 贈与税はいくらかかるでしょうか?

 

●前倒しで贈与することで、相続にはプラスの影響がある?

いわゆる暦年贈与(レキネン・ゾウヨ)では、年間110万円までの非課税枠があります。

例えば、ある年(暦年:1月から12月までの間)において親が子供に合計100万円を贈与しても、贈与税はゼロということです!

そして、そのような贈与をすることで、相続対策にかんして、

1.分割(ブンカツ)対策ができる
ご本人の希望に沿った資産の分け方が、相続よりも前倒しでできる。

2.納税資金(ノウゼイシキン)対策ができる
生前贈与をした資金が、相続人の相続税の納税資金」の準備にもなる。

3.節税(セツゼイ)対策ができる
資産をのこす相手を決めて、継続的に贈与を続けることで、「相続時に合算される資産」を減らす(→相続税を減らす)効果がある。

など、それぞれの点で一定の効果が期待できます。

 

●注意点:相続発生前3年以内の贈与は「持ち戻し」がある

上記のような効果のある贈与ですが、長く続けると効果が高まる一方、相続発生から3年以内の贈与には「持ち戻し」に注意しましょう。

持ち戻し」が適用されることによって、3年以内に贈与した資産は相続時に課税対象となってしまいます。

 

【計算例】

○相続発生の5年前から暦年贈与をはじめると・・・

非課税で贈与できる資産合計額
110万円/年 × (5年 - 3年《持ち戻し》) = 220万円

 

○相続発生の10年前から暦年贈与をはじめると・・・

非課税で贈与できる資産合計額
110万円/年 × (10年 - 3年《持ち戻し》) = 770万円

 

つまり、3年以内に行った暦年贈与は効果がありませんので、同じ対策を行うなら早めが望ましいといえます。

 

平和すぎる(ボタン)2 ~ 喜んで与える、感謝して受取る

贈与は相続対策に効果があるのは確かですが、お金の損得だけ(例えば「節税」だけ)を目的として無理に行うと、色々なことが本末転倒になって後悔しやすいです。

今後の生活資金に全く問題がなく、本人に「喜んで与えたい」意思がある場合に限り、相続対策としての生前贈与を真剣に検討すべきでしょう。

そして、贈与を受ける人は感謝して受け取り、その気持ちを様々な形(手紙やお花など)で表現しておきましょう。

 

FP税理士へのお問い合わせ

 

※当ページでお伝えしている情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になりますのでご注意ください。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」
と、お問い合わせフォームやお電話・メールなどでで、ご連絡をお願いします。

当社は(株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部です。